住まいづくりコラム

手付金によるトラブルを回避

こんにちは森田です。

今朝も大阪府交野市は秋晴れ。

空気も澄んで爽やかな朝です。

土地からご新築をお考えの方にとって、理想の土地に出会うまでに皆さんご苦労されておられると思います。

そんな中、「今まで見た中で一番良い。少し考えさせて欲しいけど、とりあえずキープしておきたい」という時、

「手付金を収めてくれるならキープするこAとが出来ますよ」と言われることがあると聞いたことがあります。

しばらく考えましたが、書面を取り交わすことを業者が嫌がったそうなので、その話は見送ったようです。

通常、業者と土地売買契約を結ぶ際、手付金が必要です。

建築請負契約の様子

写真は建築請負契約の様子

その額や支払い時期は、地域や業者によって異なります。

手付金の上限は購入価格の20%と決められているものの、通常は売買代金の5~10%が相場と言われています。

契約の成立を担保することが目的であるため、決済・引き渡しのタイミングを迎えたときに手元に返ってくるお金ですが、一般的には購入価格の残代金へ充てられることが多いです。

一般的な額は代金の1割から2割ですが、交渉次第では、もう少し抑えられる事もあります。

契約後に『買主』の都合で解約する場合、手付金は原則として返金されません。

ローン審査に対して不安要素が少しでもあるならば、ローン特約(ローン審査に落ちた場合、手付金全額返還での解約を可能にする)などを契約時に付けてもらうと良いですね。

建売のオープンハウスの見学者に、考えをまとめる暇を与えないまま、仮押さえという名目で手付金を払わせた業者がいたそうです。

これは、宅建業法で禁止されている「契約の締結を誘引する行為」当てはまる可能性があります。

新築契約を締結し、手付金の授受が終わった後に倒産した業者もいます。

過去の事例を振り返っても、建設会社の大小の規模や施工実績もあまり関係ありません。

ですから、あなたが手付金を払う場合は「この会社で本当に大丈夫か」という覚悟が必要です。

手付金の意味を理解しておきましょう。

そして、もし何かがあって解約する際に、その手付金はどのように扱われるのかを必ず担当者に聞いて、出来れば書面でもらっておきましょう。

もしクーリングオフに関しても、必ず確認してください。

お金で揉めてしまうと家づくりは楽しくなくなります。

分からないこと等があれば、遠慮せずに担当者に必ず確認しましょう。

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住まいづくり相談会の様子

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