不動産の取引容態について
こんにちは住まいづくりコラム森田です。
土地から探す家づくりをお考えの方はスーモやアットホーム、ホームズ等の不動産情報のポータルサイトを見られていると思います。
不動産情報の物件概要欄の中に「取引態様」ちう表記があります。
それは不動産業者、即ち宅地建物業者が、土地や建物などの不動産取引を行う時の関わり方、立場を示すものです。
取引態様には、売主である不動産業者が直接取引を行う「売主」、売主から依頼を受けた不動産業者取引を行う「代理」、不動産仲介会社が売主と買主の間に立って取引の仲介を行う「媒介(仲介)の3種類があります。
お客さんが気になる仲介手数料、これが掛からないのが売主との取引です。
仲介手数料は物件価格x3%+6万円+消費税。
2000万円の売買なら726,000円ですから大きいですね。
代理は売主から代理権を与えられた不動産会社が、売主に代わって販売から契約まで行います。
法的にも売主と同等に扱われるので、買主からすれば売主との取引と代わりません。
この場合も一般的には仲介手数要は掛りません。
最後に最も多い取引態様が媒介(仲介)です。
売主と買主の間に立って、不動産仲介が取引に関わる業務を言います。
仲介手数料については、契約から引き渡しまでの一連の業務を仲介業者が細かくサポートするので、報酬として発生します。
土地探しの際は、この辺りをおさえておいてください。
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