住まいづくりコラム

悪徳業者対策クーリングオフについて

こんにちは森田です。

今日はクーリングオフについてのお話です。

クーリングオフとは、申込みや契約をした後でも、一定の期間内であれば無条件に解除できる制度のことです。

訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などのように不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。

そのため、特定商取引法では契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に書面で事業者に申し出れば、無条件で契約を解除することができます。

建築業界では、強引な悪徳訪販のリフォーム業者による被害が多発しました。

悪徳業者は、時には不安を煽り、即時の契約を進めていました。

彼らは冷静に頭を冷やして考える時間を与えてくれません。

誠意のない業者は、契約時にクーリングオフの説明をしない場合もありますので、しっかりとご自分で理解しておくことが必要です。

2つの要素、場所と期間

まず1つ目、冷静な判断が出来る場所での契約は、クーリングオフの対象になりません。

建築会社の事務所やモデルルーム、また買主が自ら自宅や勤務先などを指定して申込みをした場合は、クーリングオフができません。

続いて2つ目、クーリングオフをできる期間は、「クーリングオフについて書面を交付して告げられた日から起算して8日以内」が期限です。

この期限を過ぎた場合は、他の要件を満たしていたとしても、クーリングオフによる解除はできません。

また、クーリングオフ期間の起算点は、「クーリングオフについて書面を交付して告げられた時点」です。契約等から8日以上経過していたとしても、クーリングオフについて書面の交付を受けて説明されていなければ、8日以上経過していてもクーリングオフができます。

ただし、物件の引渡しを受けていたり、代金を全額支払っているような場合はクーリングオフできません。

クーリング・オフができる取引と期間

期間 内容
8日間 訪問販売(自宅又は職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法)
8日間 訪問購入(貴金属等の訪問買取)
8日間 電話勧誘販売
8日間 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス)
20日間 連鎖販売取引(マルチ商法)
20日間 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)
  • ※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

通信販売の場合

通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。

特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

最寄りの消費生活センターへ相談する

クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等にご相談してください。

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