建設業許可がいらないケース
こんにちは森田です。
昨日、一昨日は菅村棟梁が手掛けた、枚方市藤阪元町の新築内覧会でした。
いつもながら沢山の方にご来場いただき盛況で終わりました。
ありがとうございました。
現在進行中の高槻のマンションリフォームは、家具移動、ハウスクリーニング、洗面台、トイレ、洗濯水栓・防水パンを設置、ユニットバスの給排水接続、レンジフード取り換えが行われました。
床養生を捲り、吉野杉の防音直張り無垢フローリングがついにお目見え。
これだけ朝晩冷え込むようになりましたが、足裏は杉の保温性で温かです。
足元から杉香がほんのり漂ってきます。
先週から加工場籠っていますが、大工さん方は明日明後日で下駄箱とテレビボードを仕上げます。
杉の無垢材で作った家具が運び込まれるとっどんな絵面になるのか楽しみです。
今週末は2週続けて内覧会です。お楽しみに。
今日のお話は「建設業許可がいらないケース」です。
建設業を営むためには、原則として建設業の許可が必要です。
建設業は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
しかし、次のケースは建設業の許可は必要ありません。
工事の請負金額が
・請負代金が1500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
・1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
上記に該当する工事のことを軽微な建設工事といいます。
この、軽微な建設工事しか行わない業者は、建設業の許可は必要ありません。
500万円未満の小工事専門のリフォーム屋さんは、建設業の許可が無くても問題ありません。
建設業の許可は必要ないと法的に認められてはいても、自分が工事を依頼する立場なら不安ですよね。
建設業の許可を受けた業者は、業種に対応した資格又は実務経験を有する必要があります。
注文者から請求があった時に見積書を提示することも義務付けられています。
この当たり前のような2つのことですが、無許可の業者には務付けられていません。
全ての業者が誠意ある対応をしてくれるとは限りません。
過去の建築業界のトラブルを振り返ってみると、性善説だけでは通らないかも。
不安に思うなら建設業許可を持っている業者に相談する方が良いですね。
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