シックハウス対策と規制
こんにちは 大阪府交野市で自然素材を使った木の家を建てている、日伸建設の森田です。
昨日は「呼吸する家」についてお話しましたが、その中のポイント、「換気システム」に触れたいと思います。
近年、新築・改築改修後の住宅や学校で、めまい、吐き気、頭痛、目・鼻・喉の痛みなど、居住者に様々な健康影響が生じている状態が数多く報告されていました。
これらは「シックハウス症候群」、「シックスクール症候群」などと呼ばれ、社会的に大きな問題になりました。
これらの状況を改善するため、建築基準法が改正され(平成15年7月1日施行)、シックハウス対策のために規制されています。
・建築基準法改正のポイント(国土交通省)
1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制
2.居室を有する建築物には、しろあり駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止
・ホルムアルデヒドを含む14の物質について室内濃度のガイドライン(厚生労働省)
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換
気設備の設置を義務付ける事になりました。
昔の家は気密性が低く、隙間風が抜けるのは普通でした。
その頃は新建材もなく、そう言った理由からシックハウスは無縁でした。
一方今はローコストや建売クラスでも気密性が高くなっており、化学物質が部屋に滞留してしまいます。
ですので、機械換気で2時間に1回空気を入れ替える事が義務付けられています。
24時間換気は第一種換気、第二種換気、第三種換気と3パターンあります。
それぞれのメリット、デメリット、換気システムの問題点を含めて明日に続きます。

施工例:寝屋川市打上元町K様邸

施工例寝屋川市打上元町K様邸
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