住まいづくりコラム

悪徳リフォーム工事対策 過量販売は年3回

こんにちは大阪府交野市の無垢材と自然素材を使った家づくりを行う 日伸建設の森田です。

今日の大阪の最高気温34℃と真夏の気温。

そんな中ではありますが予定通り「住まいのかわら版」を交野市-枚方市ー寝屋川市を自転車でポスティング巡回。

GPSのアプリで走行距離を計測すると、50kmを超えていました。

まだ暑さに慣れていないので少々疲れましたが、水分補給を頻繁に行いながら予定枚数をクリア出来ました。

ポスティング時に気になるのは、玄関先に貼ってあるステッカー。

「悪徳リフォーム業者に注意」「訪問販売お断り」「無断で敷地内に入ると警察に通報します」と言った内容が書かれています。

どのエリアも悪徳訪問販売が荒らし回っていたようです。

そんな悪徳住宅リフォームに関して消費者庁が特定商取引法の通達改正・チラシの公表を行いました。

悪質な住宅リフォーム事業者の排除を目的に、消費者庁はこのほど、消費者宅への訪問や電話でのリフォーム勧誘販売は特定商取引法の規制対象であり、1年間に累積3カ所以上の工事を実施する場合は「必要以上のリフォーム工事」(過量販売)にあたるとした考え方をまとめ、6月22日付で「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の別添として追加した。

併せて住宅リフォーム事業者向けと消費者向けの2種類のチラシを作成。台風や豪雨が多くなる季節を目前に控え、必要のない工事を次々と迫るような悪質な住宅リフォームの勧誘への注意を促している。

事業者向けチラシではまた、「工事が真に必要な場合は問題ない」と強調。事業者に対して、リフォーム工事に係る勧誘を行う場合には、工事前後の現場写真等を保存しておくことを推奨している。また、法律上問題とならないかどうかを把握するためのチェックシートも掲載している。 新建ハウジングデジタル 2022年6月24日付けより引用。

▼消費者向けチラシ

▼業者向けチラシ

▽住宅リフォーム工事の過量販売該当性チェックシート

これで基準が明確になりました。

特に高齢者は狙われやすいので、注意が必要です。

不安を煽り次から次へと工事をさせるのが悪徳業者の手口です。

例えば、シロアリ点検から始まり、予防防蟻工事⇒床下乾燥機取付⇒耐震補強工事⇒浄水器販売と言ったようにです。

床下のや壁の内側と言った、仕上げ材や下地材を捲ってからで無ければ、分からない部分もあります。

追加工事が正当に発生する場合も有りますので、一概には言えませんが、工事が必要だという根拠となる写真はしっかりと残しておくのは、工事店としては大切なポイントですね。

消費者は一人で迷わず 消費者ホットラインへ 局番なし188までご相談を

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