宅建業について
こんにちは森田です。
今日は朝から雨、恵みの雨ともいいますが、冬場の雨はそんな気持ちにはならないですね。
兎に角外の作業はずぶ濡れになりまた寒いので・・。
ガードマンさん、本当にご苦労様です。
そんな思いで見ておりました。
さて今日は宅建業について少しだけお話します。
宅建業とは正式には宅地建物取引業といい、「宅地」または「建物」の「取引」を「業」として行うことを言います。
宅建業を営むためには、免許を受けなければならないです。
【宅地】では宅地と言うのは次の3種類を言います。
1,現在建物が建っている土地
2,建物を建てる目的で取引される土地
3,用途地域内の土地
登記簿上の地目(土地の用途・山林・宅地・田畑・・・等)は関係ありません。
登記上に「山林」と記載されていても、建物を建てる目的で取引されるなら宅地として扱います。
ただし用途地域内の土地であっても現在、公園・広場・道路・水路・河川であるものは除きます。
【建物】
屋根・柱・壁のある工作物のこと。
倉庫やマンションの一室も建物として扱います。
【取引】
①宅地建物の売買・交換 ②宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理を指している.
※代理とは代理:業者が売主等に代わって契約できる。
媒介(バイカイ):業者が売主等に代わって契約できない。
【業】
不特定多数を相手に、反復継続して行う場合に「業」であるとされます。
例を上げるとすれば、分譲の場合は不特定多数を相手に反復継続して自ら売買を行うことを意味しますので、「取引」「業」ともに要件を満たします。
「もっぱら自分の社員のため」のような「特定」の相手の場合は、「業」となりません。
大切な土地選び、誠意のある宅建業者さんとの出会いが、失敗しない家づくりの原点でもあります。

枚方市牧野阪分譲地
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