住宅取得時に直系尊属からの贈与非課税
こんにちは大阪府交野市の無垢材と自然素材を使った家づくりを行う 日伸建設の森田です。
住宅の資金、親からの援助は有難いですね。
でも気をつけないと、脱税で追徴課税になるケースもあるのでご注意下さい。
特に親子間など特殊な親族関係にある者のお金の貸し借りや移動は、贈与とみなされたり、相続税の調査で指摘を受けたりする可能性があります。
金消契約、金利の設定、返済計画等を常識の範囲で作成し、きちんとした対処を怠らない様にしましょう。
では貸し借りではなく、贈与のお話を少しだけ。
住宅取得時に直系尊属からの贈与非課税について触れます。
直系尊属というのは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族(養父母も含まれる)のことですが、
住宅を取得時に直系尊属からの贈与非課税の枠が通常住宅では500万円あります。(省エネ住宅は1000万)
お金に余裕があるシニア世代から、生活費、教育費で物入りの若者・子育て世代に資金が流れるのは、経済も活発になり非常に良い事だと思います。
暦年贈与非課税枠の110万円と合わせまして、住宅取得時には660万円が非課税の総額になります。(省エネ住宅は1110万円)
暦年贈与とは、1年間に110万円までの贈与なら非課税です。
応援と言っても、贈与税ってかなり高額なので中々難しいですから、これは節税効果大ですね。
ちなみに贈与税率がこれ。
、
(例) 贈与財産の価額が660万円の場合(「特例税率」を使用します。)
基礎控除後の課税価格 660万円 - 110万円(暦年贈与) = 550万円
贈与税額の計算 550万円 ×20% - 30万円 = 80万円
住宅を取得時に直系尊属からの贈与非課税の枠を使うと80万円の節税になります。
税に関してはお近くの税務署まで。
税金に関して無料相続の窓口があります。
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